会則等
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第一章 総則
- 第1条
- 本会はなごや看護学会と称する。英文名は、Nagoya Nursing Academyと称する。
- 第2条
- 本会を次の所在地に置く。名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 名古屋市立大学
- 第3条
- 本会は、会員相互の学術的研鑽および交流をはかることで、看護実践および看護研究の向上を通して看護学の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 学術集会の開催
(3) 学会誌の発刊
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
- 第5条
- 本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員とし、それぞれ理事会において入会を承認された者をいう。
- 2
- 正会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業に参加する個人をいう。
- 3
- 学生会員とは、本会の目的に賛同し、本会の事業に参加する大学(大学院生を除く)、専門学校等の学生をいう。
- 4
- 賛助会員とは、本会の目的に賛同する、個人または団体をいう。
- 第6条
- 本会に入会を希望する者は、なごや看護学会入会申込書を本会事務局に提出するものとする。
- 第7条
- 理事会により入会の承認を得た正会員は年会費の支払いをもって当該年度の会員となる。
- 2
- 会員の資格は、会費を納入することにより継続される。
- 3
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 第8条
- 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 2年以上の会費滞納
(3) 死亡又は失踪宣告
(4) 除名 - 2
- 退会を希望する会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。
- 3
- 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を経て理事長が除名することができる。
第三章 役員・評議員および学術集会会長
- 第9条
- 本会に次の役員をおく。任期は2年とし、再任を妨げない。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名
(3) 理事 8名
(4) 監事 2名 - 第10条
- 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 理事長および副理事長は理事の互選により選出し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。(2) 第9条の(3)に規定する者のうち5名は理事長が指名し、総会の承認を得る。(3) 第9条の(3)に規定する者のうち3名および(4)に規定する2名は評議員の中から選挙で選出し、総会の承認を得る。(4) 役員に欠員が生じた時は、理事会で新たに推薦・決定した者が残任期間に当たる。
- 第11条
- 役員は次の職務を行う。
(1) 理事長は、本会を代表し会務を統括する。(2) 副理事長は、理事長の会務を補佐する。あるいは理事長の命により会務を代行する。(3) 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。(4) 監事は、本会の事業および会計を監査する。
- 第12条
- 本会に評議員を30名程度おく。任期は、2年とし再任を妨げない。
- 第13条
- 評議員は、本学会正会員の中から選挙で選出し、総会の承認を得る。
- 第14条
- 本会に学術集会会長を置く。
- 第15条
- 学術集会会長は、理事会で推薦し評議員会の議を経て総会の承認を得る。
- 第16条
- 学術集会会長は、学術集会の開催及び運営を執り行う。
第四章 会議
- 第17条
- 本会に次の会議を置く。
(1) 理事会
(2) 評議員会
(3) 総会
(4) 委員会 - 第18条
- 理事会は、理事長が招集して開催し、その議長となる。
- 2
- 理事会は、毎年1回以上開催する。但し、理事の3分の1以上の請求があったときには、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
- 3
- 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。
- 4
- 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決する。
- 第19条
- 評議員会は、理事長が招集して開催し、その議長となる。
- 2
- 評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたときには、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。
- 3
- 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立とする。
- 4
- 評議員会の議決は、出席した評議員の過半数をもって決する。
- 5
- 評議員会は、本会の運営に関する重要事項を検討する。
- 第20条
- 総会は、理事長が招集する。理事長が推薦し、総会にて承認された者が議長となる。
- 2
- 総会は、毎年1回開催する。但し、会員の5分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたときには、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
- 3
- 総会は、会員の5分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。
- 第21条
- 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
(1) 事業および収支予算計画
(2) 事業および収支決算報告
(3) その他理事会が必要と認めた事項 - 第22条
- 総会における議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 第23条
- 本会は、第4条に定める事業を円滑に実施するため、委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の設置及び解散は、理事会の決議による。
- 3
- 委員会には、理事会の決議により担当理事をおき、委員長を兼務する。
- 4
- 委員会の運営および業務については、別に定める。
第五章 学術集会
- 第24条
- 学術集会は、第14条に定める学術集会会長が企画、運営の責任者となる。
- 2
- 学術集会は、毎年1回開催する。
- 3
- 学術集会の開催は、企画委員会および実行委員会を組織し、運営する。
第六章 学会誌
- 第25条
- 本会は、学会誌を毎年1回以上発行する。
- 2
- 学会誌の編集に関する業務は、編集委員会が行う。
第七章 会計
- 第26条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
- 2
- 本会の経費は、会費、事業収入、寄附金等によって支弁する。
- 3
- 理事長は、毎事業年度終了後、決算報告書、収支計算書を作成し、監事による監査を経て、総会の承認を得なければならない。
- 4
- 本会の口座の管理は、総務を担当する理事が行う。
第八章 会則の変更
- 第27条
- 本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
- 2
- 前項の承認は、第23条の規定に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第九章 設立年月日
- 第28条
- 本会の設立年月日は、2018年4月1日とする。
第十章 雑則
- 第29条
- この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
- 附則1 この会則は、2018年4月1日から施行する。
- 附則2 本会の設立時の理事長、副理事長、理事、監事、評議員ならびに第1回学術集会長は、
- 第9条および第12条に規定する人数にかかわらず、発起人で組織する設立準備委員会の
- 推薦により設立総会で決定する。
- 附則3 本会は第3期まで、理事長、副理事長を発起人が所属する組織から選出する。
- 附則4 この会則は、2018年5月16日、一部改正する。
- 附則5 この会則は、2018年11月17日、一部改正する。
(目的)
- 第1条
- なごや看護学会(以下、「学会」という)の運営に関する業務を行うことを目的に、総務委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
(委員)
- 第2条
- 委員会の運営は、委員長ならびに若干名の委員が行う。
- 2
- 委員長は、なごや看護学会理事の中より選出する。委員長の任期は役員任期期間とし、再任を妨げない。委員長は委員会を総務する。
- 3
- 委員は、委員長が評議員、会員の中より若干名推薦し、理事会の承認を得る。任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
(活動事項)
- 第3条
- 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
1)学会の運営に関する企画、調整、連絡、事務処理等に関すること
2)会員管理に関すること
3)会計業務に関すること
4)会則及び委員会規程の制定、改廃に関すること
5)学会Webページの管理に関すること
6)その他、学会の運営に必要な業務
附則
- この規程は、2018年5月16日から施行する。
(目的)
- 第1条
- なごや看護学会会則第4条第3号に規定する事業として、学会誌の編集に関する業務を所管し発刊することを目的に、編集委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
(委員)
- 第2条
- 委員会の運営は、委員長ならびに若干名の委員が行う。
- 2
- 委員長は、なごや看護学会理事の中より選出する。委員長の任期は役員任期期間とし、再任を妨げない。委員長は委員会を総務する。
- 3
- 委員は、委員長が評議員、会員の中より若干名推薦し、理事会の承認を得る。任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
(活動事項)
- 第3条
- 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
1) なごや看護学会誌の企画、編集、発刊の基本方針に関すること
2) 投稿規程等の制定、改廃に関すること
3) 論文、資料等の投稿受付、査読審査に関すること
4) 論文掲載の決定に関すること
5) その他、発刊に関すること
(査読)
- 第4条
- 委員会は、評議員・会員の中から査読委員を選出し、理事会の議を経てなごや看護学会Webページに公告する。
- 2
- 委員会は、上記項目にかかわらず、投稿論文の専門領域によっては、会員以外から査読委員を選出し任命することができる。査読を依頼した場合には手当を支給することができる。
- 3
- 査読委員の任期は4年とし、再任を妨げない。
- 4
- 投稿された論文の査読は、査読委員2名以上および委員会で行う。
- 附則1 この規程は、2018年5月16日から施行する。
- 附則2 この規程は、2019年3月7日、一部改正する。