総務委員会規定
(目的)
- 第1条
- なごや看護学会(以下、「学会」という)の運営に関する業務を行うことを目的に、総務委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
(委員)
- 第2条
- 委員会の運営は、委員長ならびに若干名の委員が行う。
- 2
- 委員長は、なごや看護学会理事の中より選出する。委員長の任期は役員任期期間とし、再任を妨げない。委員長は委員会を総務する。
- 3
- 委員は、委員長が評議員、会員の中より若干名推薦し、理事会の承認を得る。任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
(活動事項)
- 第3条
- 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
1)学会の運営に関する企画、調整、連絡、事務処理等に関すること
2)会員管理に関すること
3)会計業務に関すること
4)会則及び委員会規程の制定、改廃に関すること
5)学会ホームページの管理に関すること
6)その他、学会の運営に必要な業務
附則
- この規程は、2018年■月■日から施行する。